<国税庁からのお知らせ>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました

 10月20日、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱変更に関する所得税法施行令が公布・施行されるとともに、法令解釈通達が発遣され、過去5年分(平成17~21年分)において納めすぎとなっていた所得税の還付手続きが開始されました。

 また、国税庁ホームページにはポータルサイトが設けられ、以下の情報が掲載されています。

 

  •   (1) 「税務署からのお知らせ」(還付手続きのご案内、下記(2)の「必要なお手続き判定表」、Q&Aなどを掲載した国税庁パンフレット)
  •   (2) 「必要なお手続き判定表」(対象となる保険年金を受給されている方が実際に還付の対象となるかどうかをご自身で判定するための
  •     フローチャート)
  •   (3) よくあるご質問とその回答
  •   (4) 更正の請求書や確定申告書等の各種様式
  •   (5) 「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」(年金情報等を基に対象となる保険年金に係る所得金額を
  •     計算する計算書)及び記載例
  •   (6) 保険年金の所得金額の計算のためのシステム(年金情報等を入力していただくことで上記(5)の計算書を自動的に作成するシステム) 

 

 詳しくは、国税庁ホームページ相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました(H22.10.20) をご覧下さい。

コメントは受け付けていません。