九州北部税理士会

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認定研修の届出関係

研修の認定等に関する届出の手順

研修細則第3条(認定研修の範囲及び周知)の規定により研修の認定等を受けようとする団体は、下記のとおり手続きを行って下さい。

団体としての認定を受けるための要件・届出(初回のみ)
大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
    A:以下の要件を全てクリアしていること  
    (1) 代表者、事務所等の定めがあること  
    (2) 会則等があること  
    (3) 構成員である税理士が10名以上であること  
    B:上記1~3要件を全てクリアしている場合は、以下のものを本会へ届出  
    (1) 認定研修の認定団体申請書
(様式第2号)
 
    (2) 会則等  
    (3) 会員名簿  
研修の認定を受けるための要件・届出(研修開催の都度)

(1)研修科目

大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
税法、税理士法(補佐人制度含む)、会計学(監査論含む)、経済学、経営学、財政学、商法・会社法、民法(損害賠償含む)、民事訴訟法、行政法、行政手続法、その他税理士の業務に関わるもの   税法、税理士法(補佐人制度含む)、会計学(監査論含む)、経済学、経営学、財政学、商法・会社法、民法(損害賠償含む)、民事訴訟法、行政法、行政手続法、その他税理士の業務に関わるもの  

(2)対象者

大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
特定の会員のみを対象とせず、本会の税理士会員を広く対象とすること   特定の会員のみを対象とせず、本会の税理士会員を広く対象とすること  

(3)周知方法

大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
周知の時期及び方法等が適当であること   周知の時期及び方法等が適当であること  

(4)受講料

大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
税理士会員の負担額の記載があること   税理士会員の負担額の記載があること  

(5)事前届出

大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
上記(1)~(4)の要件を全てクリアしている場合は、研修開催日の6週間前までに下記のものを本会へ届出   上記(1)~(4)の要件を全てクリアしている場合は、研修開催日の6週間前までに下記のものを本会へ届出  
「認定研修の認定申請書(様式第1号)」   「認定研修の申請書(様式第3号)」  
研修実施後の届出
大学・公的機関・税務関連学会
(研修細則第3条第1項第1号)
チェック 民間企業を始めとする各団体
(研修細則第3条第1項第2号)
チェック
速やかに以下のものを本会へ届出   速やかに以下のものを本会へ届出  
(1) 「研修会実施報告書(様式第8号)」   (1) 「研修会実施報告書(様式第8号)」  
(2) 参加者名簿   (2) 参加者名簿  
(3) 研修資料   (3) 研修資料  
各種ファイル

研修細則等(PDF形式)

※項目別のダウンロードも可能です。
必要な項目をクリックして下さい。

各種申請書等の様式
様式第1号~第3号実施報告書、参加者名簿

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