九州北部税理士会

無資格者にご注意を!

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無資格者にご注意を!

私たち税理士は、税理士証票を持ち「バッジ」をつけています!

私たち税理士は、”あなたの暮らしのパートナー”です。
税理士の仕事は、有償、無償を問わず、税理士以外の者が行うことはできません。
ところが、毎年税理士を名乗る”無資格者”によって多くの人が被害を受けています。

私たち税理士は、税理士証票を持ち
「バッジ」をつけています!
 

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください」

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)、税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください」

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