ホーム 税理士の仕事 こんなときは税理士へ | 九州北部税理士会
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・税務調査を受けることになる
税務職員は、法律に基づいて納税者に対して納税に関する質問や検査をする権限を有しています。納税者はこれに応じる義務があります。その際、私たち税理士は税務調査に立会い、納税者の権利を擁護します。
・課税庁の処分に納得できない
税務調査の結果、課税庁が更正、決定処分をする場合があります。その処分に異議があるときは、税務署長等に対し「異議申立て」をすることになります。また、「異議申立て」に対する処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対し「審査請求」をします。私たち税理士は、納税者を代理してこれらの業務を行います。
・「審査請求」に対する処分に納得できない
納税者は裁判所に課税処分の取消訴訟を提起することになります。私たち税理士は、訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述します。税務訴訟では、税理士の持つ税法知識が最も重要です。