ホーム TOPICS 法人番号利活用リーフレット等による法人番号制度の広報について | 九州北部税理士会
本会ホームページにおいて令和元年12月23日に「<国税庁からのお知らせ>番号法施行令の改正に伴う法人番号等の公表時期について」で法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)について、令和2年1月14 日以降、法人番号の指定の後公表され、そのうえで通知がなされることとなる旨をご案内していました。
このことについて、法人番号利活用リーフレット及び英語表記登録促進用チラシを作成したということで、国税庁から日本税理士会連合会を通じてご案内がありましたので、詳しくは下記をご確認ください。
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