ホーム 税理士の社会貢献活動 成年後見制度 | 九州北部税理士会
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々が不利益を被らないように支援・保護する制度です。この制度は、従来の禁治産・準禁治産制度(※1)の問題点を解決するとともに、本人の残存能力の活用による自己決定権の尊重とノーマライゼーションの理念(※2)の調和を基本理念として2000年4月1日にスタートしました。支援者は、判断能力が不十分な方の身上監護と財産管理の手助けをします。
※1 禁治産・準禁治産・・・心神喪失者等を保護するために裁判所が後見人を選任する制度
※2 ノーマライゼーション・・・障害のある者にも通常の生活を送る権利を可能な限り保障することを目的に社会福祉を充実させること
本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が選任した後見人等(支援者)が本人の援助を行う制度です。
判断能力の欠如の程度により、補助・保佐・後見の3つの類型をとります。これらの類型によって、後見人等の権限の範囲が異なります。
本人の判断能力が健常な段階で、判断能力が低下した場合での後見の範囲や後見人等をあらかじめ公正証書の契約によって定めておける制度です。いわば、将来を見据えて自分の人生を信頼した人に任せる、自分の人生は自分で決めるという制度です。
後見類型 | 法定後見 | 任意後見 | ||
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補助 | 保佐 | 後見 | ||
判断能力 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が欠けている状態が通常な方 | 契約締結能力がある段階で契約、判断能力が不十分な状態で開始 |
税理士は、事業を営む方の税や経営に関することや個人の方々の資産管理に関することをお手伝いしています。その豊富な経験を活かし、みなさんの貴重な財産の保全と適切な管理を行います。